新着情報

2023-05-31
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行政書士の皆様
農地転用・各種許認可申請(除風俗営業申請)に必要な図面の作成始めました
詳しくはメールtanno@gyosei.or.jp
又は電話090-7667-1580でお問合せ下さい
2023-05-31
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OSS申請のための車庫証明配置図作成
作成可能地域は福島県です
詳細はメールtanno@gyosei.or.jp
でお問合せ下さい
2022-11-01
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適正診断始めました
令和4年11月1日より、当事務所内において、運転者の適正診断を行うことにいたしました。
NASVAネットですので、過去、未来のデータと関連付けることができます。
運送事業の職業運転者の皆様はもとより、安全運転管理者の設置が義務付けられている自社名義保有車両5両以上の事業者の運転者様の運転者教育に貢献できます。
申込は(一社)適正安全輸送協会のHPよりお願いします。
https://tekiseianzen.com/
2022-10-31
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自家用自動車を5両以上保有している事業者は安全運転管理者を選任し届けなければなりません。
事業用自動車の場合は所定の人数の運行管理者の選任が必要です。
自家用自動車を5両以上保有している、又は乗車定員11名以上の自家用自動車を保有している事業者は安全運転管理者を選任し、管轄警察署へ届けなければなりません。
安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する。 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
2022-10-30
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特殊車両通行許可に係る誘導車ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/
国土交通省のホームページに詳細が掲載されています。
誘導車の運転者は講習受講が必須です。
2022-10-30
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貨物軽自動車運送事業において軽乗用車の使用が可能になりました
パンフレットを添付します
2022-07-08
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実績報告、営業報告は提出されましたか?
実績報告書、営業報告書作成、提出できます。
関係資料が必要です。ご連絡下さい。
次年度のための作成参考資料を添付します。
参考にして下さい。
2022-07-08
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浪江で運行管理者一般講習を開催します
日時 令和4年9月3日(土)
場所 浪江町地域スポーツセンター 秋桜アリーナ 会議室
主催 (一社)適正安全輸送協会 https://tekiseianzen.com/
詳細はHP又は添付の案内でご確認下さい。
トラック協会・バス協会の会員事業者様は補助が受けられます。
問い合わせは電話090−7667−1580丹野までお願いします。
2021-05-18
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引越時ナンバープレート交換の特例
別紙の報道発表がありました。
運用開始は令和4年1月の予定です。
2021-03-25
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一般貨物新規申請の流れ
添付します。
詳細は福島運輸支局のホームページ→自動車運送事業→トラック事業→新規申請の流れ
2020-09-24
:
トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました
福島運輸支局ホームページのお知らせ・トピックをご覧ください
2020-09-24
:
タクシーの貨物輸送
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について
2020-09-04
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貸切バス更新の様式が一部変更になっています
東北運輸局のホームページに新様式があります。
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index.html
2020-01-28
:
特殊車両通行許可申請
専門部門創設
相談無料
お電話下さい
パンフレットを添付します
2020-01-22
:
一般貨物自動車運送事業の増車
要件と様式が変更になりました。
様式を添付します。
2018-12-19
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貸切バス更新の準備書面等についてA
添付書類・整備サイクル表を添付しました。
2018-12-19
:
貸切バス更新の準備書類等について@
準備書類・必要書類を添付しました。
2017-07-11
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平成29年12月1日施行 貸切バスの運行管理者数
車両数にかかわらず運行管理者は最低2名以上の選任を義務化する。
さらに、現行では30両ごとに1名とされている営業所の運行管理者の必要選任数は20両ごとに1名に引き上げられる(※100両以上分に関しては30両ごとに1名)
※パンフレットを添付します。
2017-01-18
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「旅客自動車運送事業運輸規則」等の一部改正
平成29年12月1日施行
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
平成28年12月1日施行
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
(現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。
2016-11-02
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貸し切りバスの増車について
添付書類が変更になりました。
11月1日から施行です。
詳細を添付します。
2015-04-21
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回送運行許可基準が改正され、「分解整備を業とする者」が追加されました。
車検切れ車両の車検を受けるための回送にディーラーナンバーが使用できる、ということです。
今までは都度市役所から臨時運行許可を得て運行していたと思います。
許可条件は実績と行政処分を受けていないこと、です。
詳細は通達を添付します。
適用は平成27年3月30日、すでに適用になっています。
ブログに新潟県自動車整備振興会のインフォメーションを掲載させていただきました。
とてもわかりやすいです。
通達はタイトルをクリックし添付を開いてご覧ください。
2014-11-06
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事故車等の有償運送許可
事故車等を自家用の積載車で運送した場合、許可を受けることにより運送料金を収受することができます。
要件と申請書を添付します。
タイトルをクリックしPDFファイルをご覧ください。