2022/10/31 自家用自動車を5両以上保有している事業者は安全運転管理者を選任し届けなければなりません。
事業用自動車の場合は所定の人数の運行管理者の選任が必要です。
自家用自動車を5両以上保有している、又は乗車定員11名以上の自家用自動車を保有している事業者は安全運転管理者を選任し、管轄警察署へ届けなければなりません。
安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する。 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。