←前へ ↑一覧へ 次へ→

2017/01/18  「旅客自動車運送事業運輸規則」等の一部改正

平成29年12月1日施行
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)

平成28年12月1日施行
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
  (現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。