行政書士会より推薦をいただき甲種封印受託者と契約を結んだ
行政書士による出張封印
 
 
 自動車を運輸支局へ持ち込まなくても、自宅(自動車の保管場所)若しくは勤務先へ出張してナンバー取付・取外・封印ができます。
 
ただし、条件があります。
 1.管轄変更を伴うこと又はご当地ナンバーへの番号変更であること。
   希望ナンバーへの番号変更やナンバー破損等によるナンバー変更はダメです。
 2.個人間の売買(移転登録)又は住所移転等による住所の変更(変更登録)であること。
   移転登録の場合、譲渡証の譲渡人又は譲受人が自動車販売業者ではダメです。
 3.登録業務に付随する封印であること。
   出張封印のみはダメです。
 
☆メリット☆
 休日でもナンバー取付・封印ができます。
 (ただし、登録手続きは運輸支局がお休みのときはできません。)
 勤務の方は、勤務中に登録手続きをして、勤務先でナンバー取付・封印 ができます。(仕事を休まなくても手続き可能です。)
 
 
※当事務所の主張封印可能地域は下記のとおりですが、県内行政書士とネットワークを作っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。※